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A2
弁護士費用のページをご覧ください。
例えば、兼業主婦の方が交通事故に遭ってむちうちとなり、治療期間中に当事務所に御依頼頂き、14級9号の後遺障害等級が認定され、治療費を除く賠償金総額が400万円となる方の事案を想定します。
このとき、まず14級9号が認定されたときに自賠責保険会社のほうから後遺障害の保険金(私はよく一時金と説明しています)の75万円が当事務所の銀行口座に振り込まれます。ここから定額の15万円+消費税と10%+消費税を差し引かせて頂きます。そのため、お客様にお振込みする実際の金額は50万円ほどとなります。
次に、この75万円は既払い額として取り扱われ、賠償金総額から差し引かれます。そのため、賠償金総額が400万円の場合、相手の任意保険会社から受け取れる賠償金は400万円から75万円を差し引いた325万円となります。
示談交渉でこの金額でまとまった場合には、325万円から10%と消費税、それから実費だけ差し引かせて頂きますので、280万円超をお客様にお振込みさせて頂きます。
一方、裁判でこの金額でまとまった場合には、定額でお支払いいただくのが15万円から30万円になりますので、325万円から10%と消費税、追加の定額の15万円+消費税、それから実費を差し引かせて頂きますので、270万円ほどをお客様にお振込みさせて頂きます。
なお、弁護士費用特約に加入している方の場合には、LACの基準に則って、弁護士費用特約の保険会社に着手金や報酬金の請求をします。
当事務所の尽力によって、賠償金総額が1800万円を超えるようであれば、弁護士費用特約の一般的な上限である300万円を超える可能性がでてきますので、その際には超過部分だけ賠償金から差し引かせて頂きます。
事前にお電話にて相談日のご予約をお願い致します。
※スケジュールの関係上、お電話でのご相談は実施しておりません。ご予約のみとさせて頂いております。
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