損傷部位 | 傷病名 | 認定等級 | 獲得金額 | 手続き | 仕事内容 | 事故の状況 |
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上肢 腰 |
腰椎椎体骨折 左橈骨遠位端骨折 反射性交感神経性ジストロフィー (RSD) |
併合6級 | 5712万円 | 示談 | 会社員 | 自動車 |
事故発生からご依頼までの流れ
依頼人は、友人が運転する車の助手席に乗車していたところ、対向車線を走行していた相手方の車が突然センターラインをオーバーしてきて、依頼人が乗っていた車と正面衝突しました。
この事故によって、依頼人は腰椎椎体骨折や左橈骨遠位端骨折といった重傷を負い、約半年の入院と3年近くの通院でリハビリ治療に励んだものの、反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)を発症し、左上肢の関節機能障害や神経障害が残存しました。また、脊柱に固定術を施したことに伴う腰背部痛や左第1趾基節骨骨折後の関節機能障害も残存しました。
相談・依頼のきっかけ
依頼人は、行政書士の協力を得て後遺障害認定申請を行い、併合6級の等級が認定されました。
しかし、行政書士は一般的に交渉をすることができないことから、行政書士の先生の紹介で当事務所に相談に来られました。
サポートの流れ【示談交渉サポート】
行政書士の先生が携わって後遺障害等級が認定されていたことから、後遺障害等級の精査はせずに示談交渉に入りました。
依頼人は日常生活に多大な支障を来しており、きちんとした生活の補償を受ける必要があったことから、依頼人とのコミュニケーションを密に取り、ときには遠方に住んでいた依頼人の自宅に行って生活状況を詳細に聴取したり、病院に足を運んで当時の治療状況を聴取するなどして示談交渉に臨みました。
保険会社が依頼人の状況に十分配慮していないと見られたときには、保険会社に直接足を運んで担当者と対面で交渉したりもしました。
結果
請求金額は鹿児島の担当者レベルでは回答できないほどの金額になり、金額の大幅なかい離もあったため、一時は訴訟も辞さない覚悟で交渉に臨んでおりました。 しかしながら、途中で保険会社のほうがこちらに譲歩したため、依頼人の生活の補償に十分な金額を引き出し、依頼人の満足のいく金額で示談しております。
なお、以下の表の「その他」の金額には、車両購入費やサンルーム代、将来治療費、タクシー代など、訴訟をした場合には容易に認められにくい費目を含んでいます。
【当事務所の示談交渉サポートを受けた場合と受けなかった場合の比較】
サポートなし | サポートあり | 備考 | |
休業損害 | 531万円 | 1085万円 | 2.0倍 |
入通院慰謝料 | 330万円 | 333万円 | 1.0倍 |
後遺障害慰謝料 | 498万円 | 1180万円 | 2.3倍 |
後遺障害逸失利益 | 798万円 | 2276万円 | 2.8倍 |
その他 | - | 838万円 | - |
合計額 | 2157万円 | 5712万円 | 2.6倍 |
※上記「サポート無しの場合」の金額は、自賠責保険の基準をもとに算定しています。
解決のポイント
依頼人は、長期にわたって治療に励んでいたなかで、あらゆる領収書を保管していました。 整骨院代、温泉代、サンルーム代、車両購入費、固定後の治療費の領収書等々。
当事務所では、依頼人が保管していた領収書は全て事務所のほうに送ってもらって、弁護士が精査して保険会社に請求しているのですが、この案件でも同じように領収書の一枚一枚をコピーして保険会社に支払を求めました。精査をした上でも容易に支払われるものではないのですが、依頼人と密にコミュニケーションを取って直に依頼人の生活状況を把握すると、なぜその支払が必要だったのか、説得力のある主張を展開することができます。
また、RSD(現:CRPS)は、素因減額を主張されることのある傷病名ですが、一定の医学知識を持っていれば的確に反論することができます。本件でも保険会社から素因減額の主張をされましたが、もともと具えていた医学知識に加え、当時の治療状況や症状の推移を医師から直接聴取することによって、説得力のある反論を行った結果、素因減額の主張を交渉段階で取り下げさせることに成功しています。
このように、当事務所では訴訟を行わずとも保険会社を説得することによって適正な賠償金を獲得することが可能です。 もしこのページをご覧になった方の中でも、適正な賠償金を受け取りたいけれども裁判まではしたくないという方がいらっしゃいましたら、一度当事務所に御相談ください。
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